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はじめまして。
所沢市の司法書士事務所です。

​事務所移転のお知らせ

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波千鳥

ご挨拶

所沢市の司法書士小林美奈子事務所は、土地や建物を相続したとき、贈与や財産分与で家を

もらったときなどに必要な不動産登記の手続を致します。
知人間で土地の売買をするとき等登記のご相談承ります。

JR武蔵野線・東所沢駅より徒歩5分

駐車場(サービスコインをお渡ししています)

北斗パーク東所沢二丁目 にお停めください

(東所沢二丁目28番地の1付近)

業務内容

家のおもちゃ
豆しぼり

不動産登記の手続をいたします

  • 土地や建物を相続したとき

  • 売買や贈与により不動産を取得したとき

  • 財産分与で家をもらったとき

  • 家を新築したとき

  • 土地や家を担保にお金を借りたとき

  • 借金の返済がおわって担保が解除されたとき

  • 登記簿の所有者名が昔の名前になっているとき

  • 登記簿に記録されている住所が違っているとき

※古い抵当権が残っているときなどもご相談ください

<知人間の売買による不動産の所有権移転登記>
※ 仲介業者を介さずに、知り合い同士で売買契約をされる場合は、契約内容の確認、代金決済の立会のうえ、所有権移転登記の手続きをしています。

パソコンを操作する女性

商業登記(株式会社・有限会社・各種法人)の手続をいたします

  • 会社を設立するとき

  • 本店を移転したとき

  • 有限会社を株式会社に変更するとき

  • 増資、減資をしたとき

  • 新たに役員を選んだとき

  • 役員の任期がきたとき

  • 増資、減資したとき

  • 解散・清算したとき

<有限会社から株式会社への商号変更登記>
※ 資本金300万円の有限会社を、株式会社に変更する場合、株式会社設立と

有限会社解散の登記をすることになります。
この設立と解散の登記の登録免許税は合計6万円です。
株式会社設立に合わせて、商号変更だけでなく、目的の追加変更・役員変更

・株式に関する事項の変更もすることができますので、株式会社への変更を

お考えの方は設立と同時に他の変更もしておくことをお勧めします

鹿の子文
網目文

相続でお困りの方へ 下記のような場合のご相談、必要な手続をいたします

  • 田畑のどこからどこまでが亡父名義の土地なのかわからない

  • 亡くなっている人が多くて相続人が何人いるのかわからない

  • 音信不通の人がいて遺産分割協議ができない

  • 相続人の中に未成年の子がいる

  • 相続人の中に認知症の方がいる

  • 遺産分割協議がうまくいかずそのままになっている

  • 遺言で何ももらえなかった

  • 借金があるので相続したくない

籠

裁判所に提出する書類の作成をいたします

  • 簡易裁判所…民事調停の申立など

  • 地方裁判所…破産手続開始の申立、債権差押命令の申立 など

  • 家庭裁判所…成年後見の申立、特別代理人選任の申立、相続放棄の申述 など

簡易裁判所における裁判手続(140万円以下)の代理をいたします

  • 支払督促手続

  • 少額訴訟

  • 貸金返還請求などの請求訴訟

埼玉司法書士会会員
簡裁訴訟代理関係業務認定

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